ミャンマー 環境管理
ミャンマーは、東南アジアでも最も経済発展が遅れている国の一つでありますが、同国は元来、資源の豊富な資源国であり、軍政から民政への移管、あるいは経済開放政策といった最近の変化により、投資の対象国として世界から注目を集めてはじめています。同時に、6000万人ともいわれる人口規模は、インドネシアやフィリピン、タイ、ベトナムといった国々には及ばないものの、将来有望な市場でもあります。
環境問題をみると、同国は依然として工業化の初期段階にあることから、公害問題は他のアジア諸国ほど深刻なレベルには達していません。しかし、最大都市ヤンゴンや第二の都市マンダレーといった都市部では、水質汚染や大気汚染、不適切な廃棄物管理といった問題が顕在化してきており、今後の工業化、都市化および経済発展により、これらの問題はさらに深刻になることが予想されます。現在、同国は資金、人材、あるいは技術といった点で、様々な環境問題に対処するために十分なリソースを有しているとはいえないかもしれませんが、国際機関や日本を含む先進国も支援を活発化させており、政府はこれらのリソースを使って公害対策を急いでいます。
ミャンマーの環境・労働安全衛生に係る法規制
ミャンマーでは、主に以下の法律によって環境・労働安全衛生に係る要求が規定されています。
法律名称 | 概要 |
環境保全法(連邦議会法律2012年第9号) | 2012年に制定された、同国初の包括的な環境基本法。ミャンマーで唯一かつ初めての環境保護に特化した法律であり、水質汚染や大気汚染、廃棄物管理、有害物質管理、騒音、振動など様々な公害問題を包括的にカバーするための法的基盤。所管官庁は、環境保全林業省。2014年には、下位法令として環境保全規則を公布。 |
工場法(法律1951年第65号) | 職場の労働安全衛生や環境汚染防止等を規定する法律。環境関連として、廃棄物の処理処分のために適切な措置をとるよう要求(第14条)。また、ばい煙や蒸気、ガスの大量発生を防ぐことで大気および屋内空気質を管理することについても規定(第16条)。 |
化学品および関連物質による危害の予防に関する法律(連邦議会法律2013年第28号) | 2013年に制定された化学物質管理のための法律。本法の目的は、(1)環境保護、(2)事業における許認可制度の運用、(3)情報収集、訓練および研究、(4)労働安全衛生の4点。化学品および関連物質に関する事業(製造、輸入、輸出等)を営む者は、ライセンスの取得や化学品の登録が必要。2016年には、下位法令として化学品および関連物質による危害の予防に関する規則を公布。 |
労働安全衛生法(連邦議会法律2019年第8号) | 労働者の安全のために使用者および労働者の責任を規定。適用対象はミャンマー国内に存在する国内および外国資本の企業、合弁会社、政府機関、団体であり、対象業種には鉱工業、建設業、小売業、サービス業(ホスピタリティ産業を含む)等が含まれる。 |
外国投資法(連邦議会法律2012年第21号) | 投資を規制する法律で、環境保全に焦点を当てたものではないが、日本企業がミャンマーに進出する際に考慮すべき重要な法律の一つである。環境の観点からみると、本法は、投資家の義務として「投資に係る既存の法律に従い、環境汚染あるいは損害が発生しないよう事業を行うこと」と規定している(外国投資法第17条)、また同国では本法に基づいて環境影響評価を義務付ける事業リストが公表されており、当該リストに掲載される事業を行う者は、事前に環境影響評価を行わなければならない。 |
工業団地法(連邦議会法律2020年第7号) | 国内全土約60カ所の工業団地の持続可能な発展を目的として制定。環境面では廃棄物処理の責任について規定しており、当該工業団地が廃棄物の収集システムを整備できていない場合には、自らで適切に処理処分しなければならない。投資家は、工業団地が実施した環境影響評価に適合するように事業を行わなければならない。 |
弊社サービスについて
GBPでは、ミャンマーに工場を有する製造業のお客様、これからミャンマーに進出するお客様に現地の環境・労働安全衛生コンプライアンスおよびリスクマネジメントのためのサポートおよびコンサルティングを提供しています。ミャンマー現地の環境コンサルティング企業(提携パートナー)ともに、以下のサービスを提供しております。
- ミャンマー現地の環境、労働安全衛生に関する法規制調査およびコンサルティング
- 簡易環境影響評価(IEE:Initial Environmental Examination)、環境影響評価(EIA:Environmental Impact Assessment)、環境管理計画(EMP:Environmental Management Plan)の実施
- 土壌汚染および地下水汚染の調査
- 排水や大気、排ガスの測定、分析、モニタリング
- 化学品の輸出入に関する法規制調査およびコンサルティング
サービス内容や料金については、お客様のご要望をベースにご提案・お見積となります。
お見積りは無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
環境管理計画(EMP:Environmental Management Plan)について
ミャンマー天然資源環境保全省は、2018年1月10日付で、9業種に対して環境管理計画(EMP:Environmental Management Plan)を策定、同省に提出して承認を得るよう求める通知を発行しました。対象となる9業種は、以下の事業です。
No. |
工業、工場 |
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事業種 |
規模 |
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1 |
アルコール、ワイン、ビール製造業(Alcohol, Wine and Beer Production Factories ) |
一日当たりの製造量5万リットル以上 |
2 |
食品・飲料製造業 (Food and Beverage Processing Facilities) |
一日当たりの製造量10トン以上 |
3 |
農薬製造、製薬及び包装工場 (Pesticide Manufacturing, Formulation and Packaging Plants) |
全ての規模 |
4 |
セメント及び石灰製造業 (Cement and Lime Manufacturing) |
セメント一時間当たり10トン以上 石灰一日当たり20トン以上 |
5
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繊維及び染色業 (Textile and Dyeing Facilities) (1) クリーニング、漂白、シルケット化 または 繊維及び 染色業 (Pre-treatment (Washing, Bleaching, Mercerization) or Dyeing of Textiles or Fibers) |
一日当たり1トン以上 |
6 |
鋳造業 (Foundry Industry) (1) 非金属溶解及び精錬工場 (Base Metal Smelting and Refining Plant) (2) 鉄鉱石又は金属くずから銑鉄や、原料や低合金鋼の製造 (Manufacture of Pig Iron, Raw and Low Alloy Steel from Iron Ore or Scrap Metal) (3) 鋳造業 (Foundry) (4) 非鉄金属の溶融、鍛冶、線条細工 (Non-Ferrous Metal Melting, Smithy and Filigree) |
全規模 全規模 全規模 一日当たりの製造量5トン以上 |
7 |
なめし皮工業(Tanning and Leather Finishing) |
全規模 |
8 |
パルプ及び製紙業(Pulp and Paper Mill) |
一日当たりのパルプ製造量20トン以上 |
9 |
砂糖製造業(Sugar Manufacturing Plant) |
一日当たりの精製済砂糖の製造量50トン以上 |
また、EMPには以下の事項をまとめる必要があります。同省環境保全局(ECD:Environmetnal Conservation Department)は、以下の指定フォーマットを定めています。
報告書の構成 |
主な内容 |
略語表及び用語解説 |
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1. 報告概要(英/ミャンマー) 報告書を英語で作成した場合概要はミャンマー語で作成すること。 |
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2. 基本情報および事業者の情報 |
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3. 基準、法令等及び設立経緯に関する情報 |
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4.事業内容/計画 |
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5. 現在の自然環境及び社会環境状況 |
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6.環境対策 |
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7.地元住民との協議及び開発計画 |
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8.環境及び社会に関する管理計画 |
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9. 結論 |
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EMPの作成には専門知識が必要であるため、専門家が作成する必要があります。GBPでは、ミャンマー現地の環境コンサルティング企業(提携パートナー)ともに、EMPの作成を提供しております。
サービス内容や料金については、お客様のご要望をベースにご提案・お見積となります。
お見積りは無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。