【定期開催】よくわかる!タイ化学物質規制解説ウェビナー
お申し込みは、こちらよりお受けしております。
弊社では、複雑なタイの化学物質規制について日本語でわかりやすく解説するウェビナーを年2回(6月および12月)に開催しております。
タイ人向けのタイ語ウェビナーについても開催しております。2022年12月14日開催分(タイ語講演)の詳細・申込は、こちらをご参照ください。
化学品は、多くの業界で利用される裾野が広い製品です。一方で、多くの化学品には環境や健康に悪影響を及ぼす有害な特性があり、タイも他国と同様に様々な関連法令によって化学品を規制・管理しています。しかし、タイ語で公布される複雑な化学品法令を日本人が理解することは非常に困難です。そのため、多くの企業が法令に関する正確な情報の不足に起因するトラブルや現場ローカル担当者のマネジメント、規制当局とのコミュニケーションに悩みを抱えています。
グリーンアンドブループラネットソリューションズでは、タイの化学品法令に関わる豊富な知見とコンサルティング実績を活かし、お客様のコンプライアンスおよびビジネスの円滑化をサポートしております。
タイ有害物質法の概要および弊社サービスのご案内:資料ダウンロード(PDF)
弊社では、タイにおける化学品コンプライアンスのための顧問サービスをご提供しております。
など、ちょっとしたことやよくわからないことに多大な時間や労力が費やされ、お悩みではありませんか?
弊社の顧問サービスでは、些細なことでも電話やメールでお問い合わせいただければ、迅速にご回答させていただきます。貴社の業務効率向上、現場業務のマネジメント強化にお役立てください。お客様のご事情やご要望に応じて、リーズナブルなプランをご提供しております。本サービスのお申し込み、ご質問等はこちらよりご連絡ください。
ご契約プラン |
何かのときに気軽に聞きたい Aプラン |
がっちりサポート Bプラン |
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料金 |
月額 3,800 THB(税別) |
月額 15,000 THB(税別) |
相談時間 |
〜年12時間(月平均1時間程度) |
〜年48時間(月平均4時間程度) |
電話・メール相談 |
〇(月1時間程度) |
〇(月4時間程度) |
オンライン相談 |
〇(月1時間程度) |
〇(月4時間程度) |
訪問相談 |
△(弊社オフィスへのご来訪は可) |
〇(遠方の場合は別途交通費請求) |
言語対応 |
日本語・タイ語・(英語) |
日本語・タイ語・(英語) |
書類のチェック |
△ |
〇 |
簡単な書類の作成 |
× |
〇 |
梅山 研一
マネジングダイレクター
グリーンアンドブループラネットソリューションズ
10年以上にわたってタイの有害物質法やその他環境関連法令のリサーチ&コンサルティング業務に従事。2016年からタイ現地法人にて、日系製造業を中心に環境労働安全衛生コンプライアンスのためのコンサルティングサポートを提供。タイ有害物質法についても、現地で日々規制当局との折衝・調整等を行っており、法令の要求および実務に精通。アジア工科大(タイ・バンコク)環境工学修士課程修了。ユネスコ水教育研究所(オランダ・デルフト)環境科学修士課程修了。公害防止管理者(水質1種)。
【主な講演実績(外部セミナー)】
複雑なタイの有害物質規制に対応するため、法令に精通した日本人およびタイ人の専門家が日本(エンヴィックス有限会社)およびタイ現地(GBP社)にてサポートさせていただきます。以下の手続きをはじめ、化学品コンプライアンスに係る各種手続きの申請書類作成および提出、関係者の調整、当局との折衝など、ワンストップにてトータルサポートを提供いたします。
以下より、有害物質法の概要および弊社サービスのご案内資料(PDF)をダウンロードいただけます。ご利用ください。
現在タイの化学物質管理政策は、ハザードベースからリスクベースへの過渡期にあり、有害物質法のもとで国際的な潮流に合わせた管理制度の導入が進められています。現在、タイでは仏暦2535年(1992年)に制定された有害物質法の下で、工業用有害化学品が規制されています。
有害物質法(Hazardous Substances Act B.E. 2535 (1992))は、仏暦2510年(1967年)毒物法に代わるものとして1992年に制定された法律であり、タイにおける有害化学物質管理の法的基盤を構築する重要な環境関連法です。本法にもとづき、同国では工業省次官を長とする有害物質委員会(Hazardous Substance Committee)が設置されています(第6条)。
有害物質法において、有害物質は以下のように定義されます。
1. 爆発物
2. 可燃物
3. 酸化物、過酸化物
4. 毒性物質
5. 健康有害物質
6. 放射性物質
7. 遺伝子変異をもたらす物質
8. 腐食性物質
9. 刺激性物質
10. 人、動物、植物、財産、環境に被害をもたらす可能性のある化学物質もしくはその他の物質
なお、有害物質は、第1種有害物質から第4種有害物質まで4分類され、これら有害化学物質を製造、輸入、輸出、所有する者には、以下の要件が課されます(第18条)。
1. 第1種有害物質:法令に従って、製造、輸入、輸出、所有を行う。
2. 第2種有害物質:製造、輸入、輸出、所有に際し、届出を行う。
3. 第3種有害物質:製造、輸入、輸出、所有に際し、当局の許可を取得する。
4. 第4種有害物質:製造、輸入、輸出、所有が禁止される。
本リストは、有害物質法の規制対象となる化学物質が列挙されているリストです。有害物質法は、工業大臣に対して有害物質の名称を官報で公示する権限を与えており(第18条)、この規定に基づき、1995年、最初の有害物質リストが公布され、後2003年に全面的に改正されました。その後複数回にわたってリストの改定が行われましたが、各改定版では変更・削除・追加する項目だけを告示の本文中で指定するのみで、その都度有害物質リスト全体が新たに作り直されているわけではなく、非常にリストがわかりにくい構成となっていました。そのため、2013年9月、工業省は、それまで数回にわたって個別に改定されてきた個々の有害物質リストを統合した新たな有害物質リストを“工業省告示:仏暦2556年(2013年)有害物質リスト”にて公示、施行しました(これにより、従来のリストはすべて廃止)。さらに、2015年、“工業省告示:仏暦2558年(2015年)有害物質リスト(第2版)”によって同リストが改正され、リスト5.6として特性に基づく規制物質グループが追加されました。これにより、これまで化学物質名称およびCASナンバーで管理してきたリストに、爆発物や可燃性などの特性に基づくより広範な化学物質が加えられることとなりました。
【有害物質リストの構成】
リスト1:農業局(Department of Agriculture)が主管する有害物質
リスト2:漁業局(Department of Fisheries)が主管する有害物質
リスト3:畜産振興局(Department of Livestock Development)が主管する有害物質
リスト4:食品医薬品局(Food and Drug Administration)が主管する有害物質
リスト5:工業事業局(Department of Industrial Works)が主管する有害物質
リスト6:エネルギー事業局(Department of Energy Business)が主管する有害物質
リスト原文は、以下よりご確認ください。
No. |
法令名称 |
制定日 |
公布日 |
施行日 |
---|---|---|---|---|
1 |
2013.08.28 |
2013.09.27 |
2013.09.28 |
|
2 |
2015.01.05 |
2015.02.19 |
2015.02.20 |
|
3 |
2016.12.14 |
2017.01.12 |
2017.01.13 |
|
4 |
2017.11.15 |
2018.01.11 |
2018.01.12 |
|
5 |
2019.09.04 |
2019.10.16 |
2019.10.17 |
|
6 |
2020.05.15 |
2020.05.19 |
2020.06.01 |
タイ工業省は、2020年7月9日に、ウェブサイトにて「工業事業局告示:仏暦2563年(2016年)タイ既存化学物質インベントリー第1版」を公表しました。本インベントリーは、1995年から2017年までにタイ国内にて取り扱われた1万1474物質をDIWが初めてとりまとめたインベントリーです。タイでは、2015年にリスト5.6有害物質(特性に基づく規制物質グループ)を対象に製造、輸入の事実の届出制度を運用してきました。本インベントリーは、ウェブ上の検索システムとなっており、化学物質の名称や有害物質種別、分子式、CAS番号等のデータをベースに検索することができます。
タイ既存化学物質インベントリー・検索システム: http://inventory.diw.go.th/hazardous61/
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