タイ工業省は、2021年3月2日、官報にて“工業省告示:仏暦2563年(2020年)工業事業局の所管に属する有害物質の製造者、輸入者、輸出者、保有者の事実の届出義務(第2版)”を公布しました。本法令は、2020年4月に意見募集が行われていたものであり、有害物質法に基づく「一部特定化学物質の製造、輸出入、保有に係る届出(通称:VOOK 7)」制度を改正する内容です。

改正のポイント

改正の大きなポイントは、以下の2点です。

  • 対象物質数が、大幅に増加。ロッテルダム条約、水俣条約、ストックホルム条約、モントリオール議定書、麻薬および向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約を念頭に、監視対象物質を増加。
  • 新たに閾値を設定。6ヶ月間における取扱量が100 kg以上の場合、届出義務。100kg未満の場合には、届出不要。

 

規制事項

改正前

改正後

対象物質

2004年告示添付の53物質(群)。

告示添付リスト。対象物質数が206物質に増加。

届出時期

年2回(6ヵ月毎)。

変更なし。

閾値

規定なし。量に関わらず届出が必要。

6ヵ月間の取扱量(使用、保管)が100kg以上の場合に届出義務が発生。

 

本告示は、公布翌日の3月3日から施行されました。すなわち、事業者は2021年7月に行う届出から新ルールに従うことになります。