タイ労働省は、2024年11月22日、「労働省告示:危険評価、被雇用者に影響を及ぼす労働環境状況の影響調査、労働安全衛生環境面の実施計画の作成、並びに被雇用者及び事業所の監督計画の作成」を公布しました。本告示は、労働安全衛生環境法第32条に基づく事業所の危険評価(ハザードアセスメント)の実施指針を定めるものであり、公布から180日後に施行されます。
対象事業者:
本告示は、2人以上の被雇用者を有する付属書1に該当する事業所または.20人以上の被雇用者を有する付属書2に該当する事業所に適用されます。付属書1では鉱業、石油採掘、石油化学、石油精製、ガス分離の5事業が、また付属書2では、食品、繊維、プラスチック、金属、電気電子、機械、自動車、リサイクル等の工業事業全般の他、ホテル業、病院、試験機関、動物園・アミューズメントパーク等の49事業がリストアップされています。
事業者の義務:
対象事業者は本告示の施行日から180日以内に以下を実施するとともに、その結果を告示添付の書式にまとめて、労働安全衛生環境面の専門家からの承認を受けたうえで、完了から60日以内に労働省労働保護福祉局に提出しなければなりません。
(1) 危険評価(ハザードアセスメント)
(2) 被雇用者に影響を及ぼす労働環境状況の影響調査
(3) 労働安全・衛生・環境面の実施計画の作成、並びに被雇用者及び事業所の監督計画の作成
労働安全衛生環境法の第32条:
なお、労働安全衛生環境法第32条は、以下のように定めています。
「労働安全・衛生・環境面での実施の管理、監督、維持に資するために、使用者は以下を実施する。
(一)危険評価。
(二)被雇用者に影響を及ぼす労働環境状況の影響調査。
(三)労働安全・衛生・環境面の実施計画の作成、並びに被雇用者及び事業所の監督計画の作成。
(四)(一)(二)及び(三)に基づく危険評価、影響調査、実施計画及び監督計画の局長または局長が委任した者への提出。
第一段に基づく実施における原則、方法及び要件、実施が必要な事業種、事業規模、並びに実施期間は大臣が官報公示により定めたところに従う。
第一段に基づく実施において、使用者は労働安全・衛生・環境面の専門家からの助言に従い、保証を受けなければならない。