タイ労働省は、2021年12月3日、官報にて「労働省令:仏歴 2564 年(2021 年)放射線に関する労働基準の規定」を公布しました。2004年に制定された電離放射線に関する従来の省令を廃止、これに置き換わる本省令は、放射性物質、放射線発生装置、核物質、放射性廃棄物などの関連業務に従事する作業者の安全管理のために制定されたものです。

本省令にもとづき、事業者は放射線源――放射性物質、放射線発生装置又は核物質――を事業所に導入した日から7日以内に、放射線源の区分、放射線量、当該の放射線源を有する事業所、及び原子力平和利用法に基づく保有又は使用の許可又は届出に関する情報を局長又は局長が委任した者に届出ることが義務付けられます。また使用者は個人用放射線量記録装置を用意し、放射線関連業務に従事する被雇用者に業務従事中常に当該装置を使用させるとともに、放射線源の区分に応じて毎月又は3ヶ月毎に、放射線関連業務に従事する被雇用者が被曝した積算線量に関するデータを作成し、かつ毎回当該の積算線量のデータを被雇用者に通知しなければなりません。加えて原子力平和利用法に基づき許可証の取得が義務付けられる区分の放射線源を有する使用者は、原子力平和利用法に基づく放射線安全管理者又は核物質に関する技術管理者を1人以上手配し、放射線関連業務を行う期間を通じて事業所に常駐させなければなりません。