ラオス天然資源環境省は、2021年8月3日付けで「公害防止に関する決定1687/MONRE号」を制定、同年7月12日に公布しました。環境保護法に基づき制定された本決定は公害防止の原則やルールについて規定するものです。

事業者の責任として、以下が規定されています。

大気汚染管理

  • 工場(固定発生源)事業者は、排ガス基準を満たすために必要な処理システムを整備すること。排ガスを定期的にモニタリング、検査すること。
  • 排ガス基準を満たすことができない中古自動車(移動発生源)所有者は、必要な修理を行い、排ガス基準を満たすこと。
  • 敷地の10%以上を緑化し、粉塵等の発生を防ぐこと。
  • 大気汚染を引き起こした事業者は、金銭を含めて損害に対する責任を負うとともに、関連当局に報告を行うこと。

土壌汚染管理

  • 工場事業者は、商工当局の定めに従って化学物質を管理すること。
  • 有害物質の埋め立て、破壊、処理処分に際しては、定められた技術基準に則って行うこと。

水質汚染管理

  • 固定発生源に該当する事業者(工業、商業を含む)は、排水基準を満たすために必要な処理システムを整備すること。排水を定期的にモニタリング、検査すること。
  • 水質汚染を引き起こした事業者は、金銭を含めて損害に対する責任を負うとともに、関連当局に報告を行うこと。

不快な事象(光害、騒音、悪臭、騒音、熱等)の管理

  • 光、音、臭い、振動および熱などの不快は事象については、関連法令に従って管理するとともに、社会環境への影響を最小化するための対策を講じること。適切な措置が講じられない場合には警告を与え、さもなくば事業停止命令や関連法令に基づく罰則を科すものとする。

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