タイ工業省は、2020年8月5日、官報にて「工業省令:仏暦2563年(2020年)工場の区分、種類及び規模の規定」を公布しました。本省令は、工場法が定める工場の分類区分について再定義するものです。新たな区分は、44ページにおよぶ本省令の末尾のリストに基づくことになり、従来の区分を定める省令は廃止されました。

 1992年に制定された現行の工場法は、工場を以下のように3分類するよう規定しています

  •  第1種指定工場:操業の要望があれば、直ちに操業開始できる工場
  •  第2種指定工場:操業前に届出が必要な工場
  •  第3種指定工場:事前に認可が必要な工場

 2019年4月、約30年にわたって運用されてきた工場法が初めて改正されました。本改正によって、「工場」の定義が「当該機械が製造に使用されているか否かを問わず、設置機械容量が50馬力以上であり、かつ作業員50人以上を擁する場所、建物、または車両」に変更され、改正前の定義である「5馬力以上の機械容量および作業員7人以上に該当していた小規模な工場は、改正工場法の下では適用から外れることとなりました。同時に、新たな工場の定義に基づく工場の再分類が必要とになりました。上述の工業省令は、この再分類を定義するものです。