カンボジアは2021年2月10日付で、「化学品の分類及びラベル表示の管理に関する2009年10月20日付政令第180ANKr.BK号の第7条、第12条、第13条、第14条、附属書2、附属書3及び附属書4の改正に関する政令」を制定しました。本政令は、その題名の通り、2009年に制定された国連GHSの実施に関する法令を改正するものです。


改正の主なポイントは、以下の2点です。

  • 附属書2、附属書3及び附属書4の改正。GHSをベースに、従来より詳細な規定を盛り込み、より明確な内容にした。なお、各付属書は、以下について規定するもの。
    • 附属書2:GHSに基づく危険有害性の分類
    • 附属書3:GHSに基づくシンボル
    • 附属書4:GHSに基づくSDSの書式と記載事項
  • 環境大臣に、附属書2~4の改正又は追加に関する省令を公布する権限を付与。

 

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