カンボジア政府は2021年6月29日付で、「水質汚濁管理に関する1999年4月6日付政令第27 ANKr.BK号の第4条、第9条、第11条、第12条、第17条、並びに附属書2、附属書3、附属書4及び附属書5の表改正に関する政令第103 ANKr.BK号」を制定しました。本政令は、その題名の通り、1999年に制定された水質汚濁防止に関する政令を改正するものです。

政令により、排水基準(付属書2)が改正されました。また汚染源は以下の3カテゴリに分類され、該当事業者は環境省から排水許可(車両等による搬出の場合を含む)を取得することが規定されました。3つのカテゴリは以下の通りです。

汚染源レベル1:

排水量(機械冷却装置に使用される水の量を含まない)が、1日当たり40立方メートル超の場合に許可申請が必要。

汚染源レベル2:

排水量(機械冷却装置に使用される水の量を含まない)が、1日当たり20立方メートル超の場合に許可申請が必要。

汚染源レベル3:

排水量に関わらず、許可申請が必要。

汚染源レベルは、付属書3にて指定されており、例えば病院や畜産施設(養豚場など)、食品工場、繊維工場、紙パルプ工場等はレベル2、鉱山、化学工場、電気電子・自動車および関連部品工場などはレベル3として指定されています。

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