タイ民間航空局(CAAT:the Civil Aviation Authority of Thailand)は、2021年12月2日付で「タイ民間航空局告示第23号:航空における二酸化炭素排出量のモニタリングおよび報告について」を制定しました。タイは、国際民間航空機関(ICAO)の加盟国として、市場メカニズムを活用した世界的な温室効果ガス排出削減制度(GMBM:Global Market-Based Measure)、すなわち具体的には「国際民間航空のためのカーボン・オフセット及び削減スキーム(CORSIA:Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation)」の要求に応える責任を負っています。本スキームの下で、航空会社は、定められたルールに沿って必要量の排出枠を購入し、オフセットする義務が課されることとなり、タイ政府も航空事業による二酸化炭素排出データをICAOに送付しなければなりません。

本告示に基づき航空事業者は、以下の義務を負うことになります。

  • 年間の燃料消費量および運航状況に係るデータを記録管理し、翌年の2月20日までにCAATに報告。なお、これらのデータは少なくとも10年間保管。
  • 最大離陸重量5700kg超の機体による国際線を運航する事業者は、年間の二酸化炭素排出量を計算し、翌年の2月20日までにCAATに報告。排出量が年間1万トン超えた場合、翌年にモニタリングおよび報告システムの要求を満たすこと。
  • 最終的に、モニタリングおよび報告システムに参画している事業者は、毎年排出報告書および妥当性検証報告書を翌年4月30日までに提出。当該報告書を少なくとも10年間保管。