タイ工業省は、2020年5月28日、官報にて「工業省告示:仏暦2563年(2020年)工場で使用する原材料の種類及び出所の規定」を公布しました。工場法に基づいて定められた本告示によって、一部の電気電子廃棄物(E-waste)について、工場で原材料として使用することが禁止されました。

 禁止されたのは、有害物質法に基づく有害物質リスト5.2のNo.2.18にて指定される電気・電子機器の部品又はスクラップ(キャパシタ及びその他のバッテリー、動作のために水銀を構成要素として含むスイッチ、陰極線管及び他の活性化ガラスのガラス片、PCBを含む又はカドミウム、水銀、鉛、ポリ塩化ビフェニルにより汚染されたキャパシタなど)です。

 これにより、電気電子廃棄物/E-wasteのリサイクルチェーンに影響が及ぶものとみられています。