タイ公衆衛生省食品医薬品局(FDA)は、2019年10月、ウェブサイトにて「化学品法案(第2版)」を公表、意見募集を実施することを発表しました。また、同10月21日にはセミナーを開催し、同法案(第1版)からの修正点について解説が行われました。 (FDA), Ministry of

第2版の主要な変更点として、国外の製造者によるタイ国内代理人の任命に関する以下の規定が新たに追加されています。

【第36条】外国で化学物質を製造する事業者がタイ王国内への化学物質の輸入を望む場合、代理人を任命し、第31条の第1節に基づく登録、第35条の第1節に基づく化学物質評価の申請、及び/又は第3節に基づく省令で代理人の責務として特定された他の手続きを行わせることができる。ただし、代理人はタイの国籍を有し、タイ国内に居所を有する者、又はタイ国内に事務所を構えるタイの法人とし、かつ代理人として承認されていること。
 第1節に記す通り事業者により任命又は解任された代理人は、国家化学物質事務局の局レベルの責任者に当該の任命又は解任を報告すること。また事業者が当該の任命又は解任の情報を国家化学物質事務局の局レベルの責任者に送ることを望む場合は、これを行うことができる。
(公衆衛生大臣/工業大臣)に、省令を制定して代理人の任命、代理人の資格及び責務、許可申請、許可、許可書の更新、許可の差止め及び取消し命令、業務遂行管理及び許可申請手数料、並びに代理人の任命又は解任の報告に関する基準、方法及び条件を定める権限を付与する。