一般廃棄物最終処分場に係る排水基準及び汚染源指定の基準(案)
意見公募期間(パブリックコメント): 2026年10月27日~2026年11月25日
背景
1. ごみ処理施設の現況と課題(2025年) タイ国内には全2,045か所のごみ処理施設が存在するものの、技術基準に則り適切に運用されている施設はわずか119か所にとどまり、残り1,926か所は不適切な運用がなされています。 その大半が、低透水性遮水材(締固め粘土層やHDPE遮水シート等)を敷設しないオープンダンピング(野積み)や単純埋立であり、浸出液集水システムや排水処理施設も整備されていません。 その結果、汚水の場外流出や地下水への浸透が生じ、健康被害、地域紛争、周辺住民からの度重なる苦情といった深刻な問題を引き起こしています。
2. 従来の課題解決に向けた制約 公害管理局(PCD)は、2018年以降、現地調査・助言・予算確保支援(712施設以上)を実施し、2022年以降は地方自治体(LAO)ごとの改善提案(558施設)を行ってきました。 しかし、地方自治体による改善は一部にとどまり、予算制約から十分な進展が得られていません。 また、現行の2022年省令は衛生埋立施設のみを対象としており、浸出液集水設備のないオープンダンピングや不適正処分場に対して法を適用できませんでした。加えて、現行法には排水処理システムの設置を義務付ける規定がありませんでした。
3. 改善方針と新法(改正)の方向性 1992年国家環境保全推進法第69条に基づき、ごみ処理施設を汚水排出の規制対象となる「汚染源」に指定することが不可欠です。 これを受け、公害管理局は2022年省令を廃止し、すべての処理施設(オープンダンピング、適正衛生埋立、不適正埋立を含む)を網羅した包括的な排水規制を行う新省令案を策定しました。 本省令案では、基準値、採水地点・方法、分析測定方法を明確化・統一化するとともに、各施設の規模や準備状況に応じた段階的な猶予期間を設けることで、環境管理の実行性を高め、周辺環境および地域住民への影響を軽減します。
骨子・要点
1. 根拠法
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天然資源・環境省告示案「ごみ処理施設からの排水基準に関する件 B.E. ….」:1992年国家環境保全推進法第55条の規定に基づき、公害管理委員会の勧告を受け、国家環境委員会の承認を得て策定。
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天然資源・環境省告示案「ごみ処理施設を環境への汚水排出規制対象汚染源に指定する件 B.E. ….」:1992年国家環境保全推進法第69条の規定に基づき、公害管理委員会の勧告を受けて策定。
2. 定義
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「ごみ処理施設」:オープンダンピング、衛生埋立、非衛生埋立の手法を問わず、廃棄物の処分・処理を行う区域または敷地(本告示で定める区分に準ずる)。
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「排水」:ごみ処理施設内における事業運営、営業活動、または業務に伴い発生する汚水その他の水。
3. ごみ処理施設の区分指定
4. 汚染源の指定および汚水排出の規制
5. 排水基準値の設定
6. 採水地点の指定 公共水域への放流口、環境中への排出口、または排水の性状を適正に代表する地点での採水を義務付け。
7. パラメーター(項目)ごとの分析測定方法の指定
8. 旧省令の廃止および施行期日
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天然資源・環境省告示案「ごみ処理施設からの排水基準に関する件」:2022年4月28日付の旧告示「衛生埋立処分場からの排水基準に関する件 B.E. 2565 (2022)」を廃止し、本告示公布の翌日から施行。
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天然資源・環境省告示案「ごみ処理施設を環境への汚水排出規制対象汚染源に指定する件」:施設区分に応じて以下の通り施行期日を設定:
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(1) カテゴリーA(施設区分 ก):官報公布の日から起算して360日を経過した日より施行。
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(2) カテゴリーBおよびカテゴリーC(施設区分 ข および ค):官報公布の日から起算して5年を経過した日より施行。
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本件に関するご意見の提出および詳細情報の閲覧は [Link] より可能です。 また、お問い合わせは公害管理局(PCD)電話:02 298 2086 まで。