意見聴取:「油貯蔵施設に関する省令(第..号)(草案)」

意見聴取期間: 2026年8月11日~9月9日

概要・背景: 仏暦2567年(2024年)の油貯蔵施設に関する省令では、油貯蔵施設事業を行うための基準、方法、および条件が定められていますが、吊り上げ・移動可能な輸送用油タンクの設置については網羅されていません。現在、技術の進歩によりそのような油タンクが使用されるようになっていますが、現行の省令には、これらのタンクの保管、使用、または関連する管理に関する基準、方法、および条件が定められていません。そのため、これらのタンクを油貯蔵施設内で使用できるようにするとともに、国際基準に適合し、現在の状況に適した明確な法的要件を定めることを目的として、「油貯蔵施設に関する省令(第..号)(草案)」が起草されました。

要旨:

  1. 本省令は、官報に公布された日から180日を経過した日から施行される。

  2. 「油容器貯蔵棟」の従来の定義を廃止し、新たな定義を定める。

  3. 「地下室」および「吊り上げ・移動可能な輸送用油タンク」の新たな定義を追加する。

  4. 吊り上げ・移動可能な輸送用油タンクを油貯蔵施設内で使用できるようにするための保管、使用、その他の関連管理に関する基準、方法、条件を追加するほか、現在の技術に合わせて変更されたエンジニアリングや安全性などの要件を追加する。

ご意見の提出および詳細については [Link] をご覧いただくか、エネルギー事業局 電話番号 02-794-4712 までお問い合わせください。