工場操業に伴う汚染物質の種類および量の報告に関する工業省告示案の改正の原則および重要課題についての意見聴取
意見聴取期間: 2026年(仏暦2569年)6月9日 ~ 7月8日
背景(経緯): 工業省は、将来の産業部門における環境政策の策定およびモニタリングのための情報として、工場が事業活動から排出する水質・大気汚染物質のデータを、工業工場局の電子システムを通じて年2回報告することを義務付ける「工場から排出される汚染物質の種類および量の報告書作成に関する工業省告示 仏暦2558年(2015年)」を制定しました。
現在、一部のデータ収集が他の法律と重複していることが判明しています。そのため、データの有用性を最大限に高め、事業者の報告負担を軽減するために、データを統合し、収集形式を改善することが適切であると考えられます。上記の2015年告示は施行から11年が経過しています。「法律案の作成基準および法律の有効性評価に関する法令 仏暦2562年(2019年)」によれば、施行された法律は5年ごとに見直すことが規定されています。検討の結果、当該告示が規定する工場の種類や区分、および報告すべき汚染物質排出データの詳細が、変化する事業形態、汚染物質、および汚染管理技術を網羅していないことが分かりました。また、事業者が工業省の中央データ報告システムを通じてデータを報告することを重視する工業省のデータ報告政策に合致させるための改正でもあります。
したがって、工場が事業活動により生じる汚染をモニタリングし、事業者が自身の事業から排出される汚染データを把握し、環境への汚染排出の管理・削減の重要性を認識すること(これによって公衆衛生と環境の質を保護し、迷惑行為を防止・軽減すること)、ならびに担当官が工場を管理・監督・指導する上での利便性を高め、環境に配慮した事業活動を支援・分析・政策立案するための工場汚染排出データベースを構築することを目的として、当該告示案を改正することが妥当であると判断されました。
意見聴取の対象となる法案または法律の原則および重要課題の説明: 本法案は、工場法(仏暦2535年)に基づき発行された省令第3号(仏暦2535年)の第1条および第4条、ならびに工場法(仏暦2535年)に基づき発行され、省令第27号(仏暦2563年)により改正された省令第3号(仏暦2535年)の第7条(1)(3)(4)(5)および(6)の権限に基づき制定されるものであり、その要旨は以下の通りです。
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「工場から排出される汚染物質の種類および量の報告書作成に関する工業省告示 仏暦2558年(2015年)」を廃止する。
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変化する法律や工場操業の条件に適合させ、より明確にするために、関連する定義を修正および追加する。
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データの報告が義務付けられる工場の対象区分を修正・拡大し、以下のような高汚染を引き起こす事業を含むようにする。
– 環境影響評価(EIA)報告書、および地域住民の天然資源、環境の質、健康、衛生、生活の質に深刻な影響を及ぼす可能性のあるプロジェクト・事業・活動に対する環境・健康影響評価(EHIA)報告書の対象となる事業。
– 環境の質および安全性に対する影響の防止・是正措置の調査に関する報告(環境安全評価:ESA)の対象となる事業。
– 水質および大気に関する環境専門スタッフの配置が義務付けられている事業。
– 水質および大気汚染物質を排出し、特定の排出基準を管理する法律の対象となっている事業、または汚染排出データのモニタリングおよび報告が追加条件として義務付けられている事業。 -
報告すべきデータの種類や区分、報告書作成のためのデータ取得方法、サンプリング、汚染物質の種類および量の分析方法を修正し、現在の法律、経済状況、社会、および技術に適合させる。また、将来の産業部門の環境政策の策定およびモニタリングにデータをより効果的に活用できるようにする。
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報告書の提出、報告書の認証、および報告書に関連するデータや文書の保管に関する手続きを明確に改善する。
なお、詳細の閲覧およびご意見の提出については、以下のリンクよりお願いいたします: [Link]