ラオス商工省は、2020年12月24日付けで「化学品の登録、輸入、輸出および通過に関する決定1204/ MOIC.DIH号」を制定しました。2016年11月に国会で可決された化学物質管理法の詳細を定めるこの決定は、化学品の登録、輸入、輸出および通過に関する手続きの詳細を定めるとともに、所管当局の責任と権限について規定するものです。

ラオスにおいて化学品を輸出入する際には、その有害性に関わらず、本決定に基づく登録および輸出入手続きが必要になります。輸出入手続きは、当該化学品の有害性に応じて異なります。ラオスにおける化学品の輸出入に関するご相談は、弊社までお問い合わせください。